定期借地権は、平成4年8月に施行された「借地借家法」により誕生しました。従来の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後の更新はありません。
当協議会では、定借事業に精通し、実績ある企業のノウハウを活かせる「共同プロジェクト方式による定期借地権事業」をおすすめしております。
当協議会では全国各地の皆様方からのご相談・ご質問をお受けしておりますが、中にはかなり似通った内容のものも多々ございます。ご参考になれば幸いです。
一般定期借地権・事業用借地権・建物譲渡特約付借地権に関するご相談を承っております。ご相談・ご質問等ございましたらお問い合わせください。