定期借地権推進協議会

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定期借地権とは

定期借地権は、平成4年8月に施行された「借地借家法」により誕生しました。従来の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後の更新はありません。

この制度によると、土地所有者は従来に比べ、安心して土地を貸すことができ、借り主は、従来より少ない負担で良質な住宅を持つことができますので、土地の貸借が円滑に行われることが期待でき、住宅・宅地政策上も有効な制度と見られています。

定期借地権には3つのタイプがあります。

  1. 一般定期借地権
    借地期間を50年以上としたもの。期間の満了に伴い、原則として借り主は建物を取り壊して土地を返還する必要があります。
  2. 建物譲渡特約付借地権
    契約後30年以上経過した時点で土地所有者が建物を買い取ることを、あらかじめ約束しておきます。買い取った時点で借地権が消滅します。
  3. 事業用定期借地権
    借地期間を10年以上50年未満とし、事業用に建物を建てて利用するための定期借地権で、居住用には使えません。

定期借地権付き住宅とは

定期借地権付き住宅とは定期借地権で借地した土地に建設する住宅で、現在、当協議会の会員が中心となって各地で分譲等の事業を行っています。この方式は、「土地の所有から利用へ」という土地基本法の理念にふさわしいものといえましょう。

住宅をお探しの皆様へ

  • 所有権土地付き分譲住宅に比べ少ない負担で住宅が取得できます。
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  • 住宅ローンも利用可能です。
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土地活用をお考えの皆様へ|行政担当者様・企業様・個人の土地オーナー様

当協議会では、定借事業に精通し、実績ある企業のノウハウを活かせる「共同プロジェクト方式による定期借地権事業」をおすすめしております。

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ご相談・ご質問・お問い合わせ

当協議会では全国各地の皆様方からのご相談・ご質問をお受けしておりますが、中にはかなり似通った内容のものも多々ございます。ご参考になれば幸いです。

よくあるご質問

一般定期借地権・事業用借地権・建物譲渡特約付借地権に関するご相談を承っております。ご相談・ご質問等ございましたらお問い合わせください。

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