■その1 -- 定期借地権分譲住宅事業の基本的なフロー(2008.8.1掲載)





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地権者(土地所有者)と事業者間で、定期借地権事業に関して合意(区画割、各区画の賃料の確定、一時金にかかる確定、定期借地権設定契約にかかる基本的な内容の合意等)がなされた時点で、確定した内容や、定期借地権設定契約の時期等について書面等で確定するほうが良いと思われる。なお、土地所有者・事業者間の合意の後、特に基盤整備等の必要もなく、スムーズに事業化ができる場合には、この時点で定期借地権設定契約や、賃貸代理業務委託契約に進んでも良いと思われる。

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必要な基盤整備事項としては、土地の測量・分筆、水道・下水等設備関連の敷地内への引き込み、開発造成等が考えられる。

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代理方式とは、事業者が、土地所有者の代理人となり、一般的には代理人である事業者の建築条件付で借地希望者を募集する手法である。なお、代理人は借地希望者と借地権設定契約を行なう場合には、当該契約から3月以内に代理人である事業者と借地人が建築請負契約を締結することを停止条件とした借地契約とする形態をとることが一般的である。基盤整備の必要がほとんどない事業(区画整理地等宅地割が整然となされているケース)や、比較的規模の小さな分譲では、この形態を取るケースが多い。

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転売方式とは、事業者が(定期)借地人の立場で、借地権とともに建物の譲渡をすることができる方式である。そのため、この形態をとると、停止条件付売買のほかに、建売方式で分譲することも可能となる。比較的規模の大きな分譲や、特に大規模な基盤整備を伴う事業の場合には、この方式による検討が不可欠になると思われる。 なお、事業形態としては、他に、「転貸方式」がある。実際に、東京都が都有地で行なっている定期借地事業は転貸方式を利用している。